ルールと計算方法

20万円ルールと為替差損益。20万円以下でも申告が必要なケースとは

会社員の「給与以外の所得が20万円以下なら確定申告をしなくてよい」という取扱いに当てはまらない場合と、そのとき米国株の為替差損益がどう扱われるかを国税庁の情報をもとに説明します。

「給与以外の所得が20万円以下なら、確定申告はしなくてよい」と聞いたことがある方は多いと思います。この取扱い自体は国税庁の案内にあるものです。ただ、この取扱いには当てはまらない場合があり、そのときは米国株の為替差損益も含めて申告することになります。特定口座(源泉徴収あり)や NISA 口座で取引していても同じです。この記事では、取扱いの内容、当てはまらない場合、ご自身の状況を確かめる方法を順に整理します。

為替差損益は米ドルに限らず外貨全般に生じますが、本記事では本サービスの対象に合わせて米国株と米ドルの例で説明します。

「20万円ルール」とは

年末調整を受けた会社員(給与所得者)で、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以下の場合、原則として確定申告をしなくてよいという取扱いがあります(国税庁 タックスアンサー No.1900)。

米ドルで株を買ったり、米ドルを円に戻したりしたときに生じる為替差損益は、税務上は雑所得に区分されます。この20万円の枠に含めて計算することになります。配当や売却代金を米ドルで受け取った時点では損益は生じず、その米ドルを使ったときに確定します。

20万円以下でも申告の対象になる場合

この取扱いは、確定申告をしない場合にだけ使えるものです。何らかの理由で確定申告をする場合は、給与以外の所得が20万円以下でも、為替差損益を含めてすべての所得を申告する決まりになっています。副業を事業所得として青色申告している場合も、確定申告をするので同じです。米国株に投資している会社員で多いのは次の場合です。

  • 医療費控除やふるさと納税で確定申告をする場合。ワンストップ特例を使わずに確定申告をするときは、すべての所得を合わせて申告します。寄附先が6自治体以上のときはワンストップ特例を使えないため、確定申告をすることになります。
  • 米国株の配当で外国税額控除を受ける場合。二重課税分を取り戻すために確定申告をするときも、上と同じです。

確定申告をしない場合でも、次の 2 点はご自身の状況と照らし合わせてみてください。

  • 20万円の判定は給与以外の所得の合計で行います。為替差損益だけでなく、事業所得、不動産所得、他の雑所得など、給与所得と退職所得以外の所得を合計します。源泉徴収ありの特定口座で申告しないことにした株式の譲渡益や、申告不要を選んだ上場株式の配当は、この合計に含めません。
  • 住民税には20万円の取扱いがありません。所得税の確定申告をしない場合は、市区町村へ住民税の申告をすることになっています。

NISA 口座で米国株を持っている場合も同じです。株式の譲渡益や配当は非課税ですが、決済に使った米ドルの為替差損益は非課税にならず、雑所得として計算し、上の取扱いの対象になります。

為替差損が出た場合は、同じ雑所得の中でのみ通算できます。給与所得や株式の譲渡益とは相殺できません。

本サービスで事実を確かめる

為替差損益の計算は、米ドルを取得するたびに平均取得単価を計算し直す必要があり、手計算では時間がかかります。

本サービスは、国税庁の質疑応答事例で示された総平均法に準ずる方法をもとに本サービスが定めた計算方法で、CSV の取引を機械的に計算します。無料の結果では、為替差損益を10万円刻みの範囲で表示し、「20万円を超えている」「20万円以下の範囲」「差損が出ている」という事実を示します。ご自身の状況と照らし合わせるための材料としてお使いください。計算方法は米ドルの取得単価を求める方法とは(総平均法に準ずる方法)で説明しています。

確定額と、申告書に記入する収入金額・必要経費は、有料の明細台帳PDFに記載します。

年末に見込みを確かめる

年の途中でも、仮の円転レートを入れて年末時点の差損益の見込みを確かめられます(年末シミュレーション)。「あと何回か円転すると20万円を超えそうか」を見るときにお使いください。シミュレーションの値は参考で、確定申告には使えません。使い方はガイドにまとめています。

出典

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本記事は一般的な情報の提供を目的とするもので、税務相談や個別の適法性判断ではありません。本サービスは入力データに基づき機械的に計算するものです。監修なし